お客様保護

 昨日、新建ハウジングという我々建築業者向けの新聞に、国土交通省耐震強度偽装事件を受けた再発防止に瑕疵担保責任の履行確保法という法案を、3月上旬に国会に提出することが決まったと書いてありました。
 今期中に成立を目指し、成立すれば来年からスタートすると見られます。
 この法律は、新築の分譲マンションや分譲戸建住宅については、宅地建物取引業者に、注文住宅については建設業者に対し、それぞれ供託金の拠出か保険加入を義務付けるというものです。
 住宅に欠陥が見つかった場合、業者が補償できない場合でも、供託金や保険で補修費用をまかなうという事です。
 ようは欠陥住宅をなくし、ユーザーを保護しようという意味の法律です。
 この法律によって、すべてのマンションや住宅が第三者機関のチェックを受け、業者が倒産した場合でも第三者機関が守ってくれるという事なのです。
 この法律ができたからといって、全ての家が安心できるのかと言うと少し違うような気もしますが、今よりは第三者のチェックが厳しくなる分、良い方向に向かっていくだろうと思います。
 私共の会社では「ちきゅう住宅]」という中小工務店のための第三者機関を利用しています。
 いろいな人が検査に来て、検査する人の見解によって多少違う場合もあるのですが、こういう検査に来てもらうという事は、業者にとっても大変勉強になりますし、お客様も安心できると思います。
 なるべく早くこの法律が国会を通り、皆様が安心して住宅を建てられることを心から望んでいます。